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起業家・(不動産)投資家ビザ 「ゴールデン・ビザ」
起業家・投資家ビザは、スペイン経済の振興を目的に2013年に導入されたもので、スペインへ投資することで、その経済への貢献が認められた人に与えられるビザです。
このビザの審査期間は10日間と短く、不動産投資の場合では、申請者あたり実質50万ユーロ以上の投資をすると居住許可を取得できる仕組みになっています。
起業家・投資家ビザを所得することで現地で与えられる居住許可が他のものと異なる点は(従来の居住許可証では年間183日以上のスペイン滞在が義務付けられるのに対し)、このビザで認可される居住許可証では年間6カ月以上の不在を認め、最低年に1度のスペイン訪問だけでも良いことです。もちろん、投資家自身が(購入物件に住むなどで)本拠地をスペインに移すこともできますが、自身の住居を変えずに日本に居ながらにして、購入物件の管理が可能です。また、50万ユーロという額は、他のヨーロッパ諸国での投資に比して少額であるにも関わらず、シェンゲン協定を結んでいる国々であれば、旅行者に課される90日間という制限なしに、欧州域内を自由に行き来できるようになります。
また、起業家・投資家ビザから取得できる居住許可証には、就労ビザに切り替える必要がなく、すでに労働をする権利が付与されていますので、直ぐに働き始めることができます。
これらのメリットから、このビザは「ゴールデン・ビザ」とも呼ばれています。
最初にもらえる居住許可は1年間ですが、その後は、投資物件を維持していればスペインに住まなくとも居住許可を2年毎に更新していくことができます。また単に海外からの投資家としてではなく、本拠地をスペインに移して住んでいれば、3回目の更新時に5年の長期居住許可を取得でき、その後の居住許可の更新は5年毎になります。
この投資誘致プロジェクトは、リーマンショック後の救済措置として導入されたため、景気回復と共に急に廃止されることもあり得ます。申請手続きは早い方がよいと思われます。
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不動産投資家ビザ申請の際の最重要条件
不動産への投資でビザを申請する際には、申請以前に実質50万ユーロ以上の物件購入を行ったという証書を提示しなければなりません。
(ただし、スペインでの物件購入には、非居住者であってもスペインの納税者番号が必要となるため、物件購入に先立ってまず第一にするべきことは、在日スペイン大使館(領事部)で納税番号NIF/NIEを取得することです。スペインに代理人を立てて、納税番号を取得することも可能です)
日本でのビザの申請方法と申請書類(詳細は在日スペイン大使館にお問い合わせください)
起業家・投資家ビザの申請は、非営利活動居住ビザと同様に、在日スペイン大使館(領事館)で行います。
必要書類は、非営利活動居住ビザの申請に提出する書類* の他、すでに条件に適した投資をしているという事実を証明する書類 (不動産登記所の登記簿など)が必要です。不動産投資での申請条件は、申請者1人につき、ネットで50万€以上(抵当や借入は不可)の物件購入を行ったことですが、非営利活動居住ビザと同様に、多目的収入指数IPREMの400%にあたる年間約26,400€の生活資金源も要求されます。なお、配偶者と18歳未満の子供については投資をする必要はなく、各人につき多目的収入指数IPREM100%相当の6,500€/年の資金源を提示することとなります。
不動産投資家ビザ申請の手続きは、不動産登記が行われた90日内にする必要があります。
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不動産投資家ビザの審査、取得後の出国
在日スペイン大使館で申請する不動産投資家ビザの審査期間は10日間です。
そして、このビザの有効期限とされる3カ月以内にスペインに入国する必要があります。入国証明としてパスポートに入国印をもらっておくことが望ましいため、飛行機は日本からの直行便の利用をお勧めします。
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スペインでの居住許可申請手続き(代行業が可能)
居住許可を得るためには、本人が警察に出頭して、日本で行った申請手続きと同様の手続きを現地でやり直す必要があります。
警察に提出する申請書類としては、日本でビザの取得に必要とされた各種書類(要法定訳)の他、申請フォームEX-17、申請料金、写真などです。加入した海外医療保険がスペインで利用できるものかを再度確認し、利用できない場合は、スペイン内で有効なものに加入することが重要です。
現地スペインでの居住許可申請にかかわる一連の手続きは、手続き代行業者に依頼することが可能です。
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居住許可の切り替え
不動産投資家ビザでもらえる居住許可証をその他の許可証へ切り替えることもできます。